合法ハーブと法規制
合法ハーブって言葉をご存知でしょうか?
最近では法規制により第一世代、第二世代などに分類されていますが、今ではかなり多くのものが確認されていますね。
薬事法の法規制では2009年11月20日に最初の公布が行われました。
以降についても追加の法規制があり、2010年9月以降の合法ハーブはさらに第三世代と呼ばれています。
法規制は今も進行しております。
すでに2011年4月の薬事法改正で更に規制となったものもあります。
公布の一部は以下のとおりです。
厚生労働省令第五十号
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定
する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十三年四月十四日
厚生労働大臣 細川 律夫
薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める
省令の一部を改正する省令
薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中第五十一号を第六十号とし、第五十号を第五十九号とし、第四十九号を第五十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十八[一(二モルフォリノエチル) 一H インドール三イル](ナフタレン一イル)
メタノン及びその塩類
第一条中第四十八号を第五十六号とし、第四十七号を第五十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十五一(四メトキシフェニル) 二(メチルアミノ)プロパン一オン及びその塩類
合法ハーブそのものを対象にしている訳ではなく、その内包物質的に禁止されているので、合成や混合なども多い合法ハーブにはどれが規制対象になっているかを慎重に見る必要があります。
規制後は自主的な所有や使用については問題ありますが、譲渡などは禁止されるようです。
注意が必要ですね。
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